クーリングオフ制度
クーリングオフ制度とは、消費者が一切の金銭を払う必要なく、一定期間内であればその契約を破棄できるという制度です。
このクーリングオフ制度は、特定商取引法、割賦販売法、宅地建物取引業法 、保険業法などさまざまな法律で規定されており(さまざまな取引契約において適用されることとなる)、たとえば訪問販売や電話による販売などによって成立した契約などがあります。
そしてネットワークビジネスへの参加に関してもこのクーリングオフ制度の対象になっています。
クーリングオフが有効な期間はその契約種類によって異なっており、ネットワークビジネスの場合には「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」から20日間(初日を含む)となっています。
すなわちネットワークビジネスに参加するときには、契約書をきちんと読み、重要事項を確認することが大切です。
なぜなら参加してから20日の間に、その契約内容と異なる点がある場合などにはクーリングオフすることができるからです。
クーリングオフの詳細(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d07.html








